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少し前に、Open Source China はオープンソース プロジェクトの作成者から支援の依頼を受けました。 2018年3月(中学生時代)、王氏はBlocklyをベースにしたRaspberry Pi用ビジュアルプログラミングソフトウェア「BlocklyPi」の開発を開始しました。2018年夏には、GPL-2.0オープンソースライセンスを用いたアルファテスト版がリリースされ、コードはGiteeリポジトリにホストされていました。最近、王氏は「BlocklyとRaspberry Piに基づくオンライングラフィカルプログラミングシステムとその使用方法」に関する特許出願を発見しました。公開情報によると、この特許は2019年10月22日に公開されました。特許名がBlocklyPiの実装パスに類似していたため、最初のメールでは、王氏はGoodmicroの特許がGPL 2.0オープンソースライセンスに違反しているかどうか、また違反している場合、どのように権利を保護できるのかを明確にしたいと考えていました。Open Source Chinaとのその後のやり取りの中で、王氏の主な懸念は、自身のソフトウェアがGoodmicroの特許を侵害して訴訟に発展するのではないか、そしてソフトウェアの開発を継続できるかどうかでした。特許の説明と王氏のソフトウェアの説明を慎重に比較した結果、重複がないことが確認されました。そのため、Open Source Chinaは直ちに弁護士の鄧超氏に相談しました。その結果、特許の具体的な説明と王氏のソフトウェアの説明が一致しておらず、「誰が誰をコピーしたか」を判断できないことが明らかになりました。また、王氏のソフトウェアは先にリリースされているため、たとえ特許とソフトウェアの設計コンセプトが重複していたとしても、王氏は特許侵害で訴えられることはありません。これで彼はコードの作成に集中できるのです! しかし、この問題に関係するいくつかのオープンソース ソフトウェアと特許の問題は、オープンソースの作成者の注意に値します。 質問1:ライセンスと特許権の関係は何ですか?ライセンスは著作権契約の範疇に含まれます。これは私の国では法律で明確に認められています。GPL v2紛争事件における最近の2つの判決によると、裁判所はGPL 3.0契約を契約上の合意として明確に定義し、ライセンサーとユーザー間の著作権契約とみなせるとしています。言い換えれば、オープンソースライセンスは著作権、特に著作権契約に該当するということです。著作権と特許権は、知的財産の異なるレベルに属します。ソフトウェア用語で言えば、著作権はソフトウェアの特定のコード、つまりアーキテクチャ、アルゴリズム、アルゴリズムを実装するために使用される特定の言語、そして特定のコード構成を保護します。一方、特許権はソフトウェアの設計思想や概念、つまりコードに基づいて構築された技術的ソリューションを保護します。したがって、ソフトウェアコードをコピーすることは著作権侵害に該当しますが、特許を申請するためにソフトウェアの設計思想をコピーすること自体は著作権侵害にはなりません。さらに、著作権は自動的に生成されます。つまり、著者がソフトウェアコードを作成すると、そのコードは自動的に著作権を取得します。しかし、特許権を取得するには国への申請が必要であり、承認を得た場合にのみ著者は特許を保有できます。オープンソースソフトウェアのライセンスを選択することは、特定の条件下で特定の形式のコードをオープンソース化することを意味するだけで、そのコードに基づいて構築された技術的ソリューションが共有されることを意味するものではありません。言い換えれば、Apacheライセンスのように出版社に特許ライセンスの付与を義務付ける特許条項が含まれていない限り、ほとんどの場合、オープンソースライセンスの設定は特許をカバーしません。 3. 特許ライセンスの付与。本ライセンスの条項に従い、各貢献者は、本作品の作成、作成委託、使用、販売の申し出、販売、輸入、その他の譲渡を行うための、永続的、全世界的、非独占的、無償、ロイヤリティフリー、取消不能(本項に定める場合を除く)な特許ライセンスを、ここにお客様に付与します。ただし、かかるライセンスは、当該貢献者によってライセンス可能な特許請求範囲のうち、当該貢献者による貢献単独、または当該貢献者による貢献と当該貢献が提出された本作品との組み合わせによって必然的に侵害される特許請求範囲にのみ適用されます。お客様が、本作品または本作品に組み込まれた貢献が直接的または間接的な特許侵害にあたると主張して、何らかの団体に対して特許訴訟(訴訟における交差請求または反訴を含む)を提起した場合、当該本作品に関して本ライセンスに基づいてお客様に付与された特許ライセンスは、当該訴訟が提起された日付をもって終了します。 3. 特許ライセンス。本ライセンスの条項に従い、各貢献者は、あなたに、永続的、全世界的、非独占的、無償、取消不能(本項に定める場合を除く)な特許ライセンスを付与します。このライセンスは、貢献者がライセンス権を有する特許請求の範囲に限定され、その貢献、または貢献と本作品との組み合わせが必然的に当該特許請求の範囲の侵害につながる場合に限ります。本ライセンスに基づきあなたに付与された特許ライセンスは、あなたが何らかの団体に対して、本作品または貢献が直接的または間接的に特許侵害を構成していると主張する特許訴訟(交差訴訟および反訴を含む)を提起した場合、訴訟提起日に終了します。 質問 2: 他者があなたのオープンソース ソフトウェアのアイデアに対して特許を申請した場合、あなたの権利をどのように保護すればよいですか?一般的に、オープンソースソフトウェアの貢献者(元の著作権者やその後の開発者を含む)は、その貢献に対して特許出願する権利を有します。しかし、オープンソースソフトウェアの作者がソフトウェアをリリースした直後に特許出願を行うことは稀です。ソースコードが公開されているため、作者/貢献者以外の第三者が設計アイデアを利用して特許出願を行う可能性があります。もし、あなたのオープンソースソフトウェアのアイデアが他人に利用されて特許出願されたことが判明した場合、出願人と交渉して特許出願を取り下げてもらうか、「特許無効」を申し立てて既に付与された特許を取り消すことができます。ただし、そのためには、特許がオープンソースソフトウェアの設計の一部をコピーしたことを証明する必要があり、その証拠と理由を審査官に提出する必要があります。 質問 3: オープンソース ソフトウェアが特許を侵害するのではないかと心配する必要がありますか?王氏の場合、彼のオープンソースソフトウェアはGoodmicroの特許出願よりも早くリリースされたため、特許権侵害を心配する必要はありませんでした。しかし、ソースコードに含まれる技術的ソリューションが既に他者によって特許取得されていたり、彼のアイデアが既存の特許と重複していたりする場合は、特許侵害が発生する可能性があります。この点において、オープンソースソフトウェアと商用ソフトウェアの間に違いはありません。特許紛争に直面したオープンソースソフトウェアも、潜在的なリスクに対処するための新たな方法を模索してきました。Linuxを中心とする特許の「万里の長城」であるOINは、2015年に設立されました。OINは、共有の防御的特許プールを構築することにより、Linuxおよび関連するオープンソースプロジェクトを保護することを目的としています。Linux、GNU、Android、その他のLinux関連ソフトウェア開発に携わる企業、プロジェクト、開発者は誰でもOINに参加し、クロスライセンスを通じて数千件の特許または著作権を無料で取得できます。同時に、多数の特許を保有するOINは強力な抑止力として機能し、アライアンス加盟企業を関連する特許紛争から保護しています。 OIN設立以前、大企業は特許訴訟の選択に非常に慎重でした。2013年、マイクロソフトの主任法律顧問であるブラッド・スミス氏はフォーチュン誌に対し、「Linuxカーネルは42件のマイクロソフト特許を侵害しており、Linuxグラフィックスインターフェースはさらに65件のマイクロソフト特許を侵害しています。OpenOffice.Orgは45件以上のマイクロソフト技術特許を侵害しており、オープンソースの電子メールプログラムは15件のマイクロソフト特許を侵害しており、その他のオープンソースプログラムは68件のマイクロソフト特許を侵害しています(オープンソースソフトウェアによって侵害されているマイクロソフト特許は合計235件です)」と述べました。スミス氏はまた、マイクロソフトが訴訟を起こす可能性も示唆しました。しかし、その後、マイクロソフトの知的財産担当副社長であるホラシオ・グティエレス氏はこれを否定し、「マイクロソフトは訴訟を起こすつもりはありません。もし訴訟を起こしたいのであれば、何年も前に起こしていたでしょう」と述べました。マイクロソフトが訴訟に消極的なのは、IT業界からの圧力と特許訴訟の煩雑さに起因すると考える人もいます。個人に関して、弁護士の鄧超氏は、特許はしばしば大企業間の競争の道具となり、個人の開発者が訴訟を心配する必要はほとんどなく、特許調査に費用と労力を費やす必要もないと述べています。 インタビュー対象者: TMT 分野の知的財産問題を専門とする弁護士、Deng Chao 氏。 |